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【街区公園】
主として街区内に居住する人々が利用することを目的とする公園で、誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面積0.25haを標準として配置します。
【近隣公園】
主として近隣に居住する人々が利用することを目的とする公園で、近隣住区当たり1箇所を誘致距離500mの範囲内で1箇所当たり面積2haを標準として配置します。
【地区公園】
主として徒歩圏内に居住する人々が利用することを目的とする公園で、誘致距離1qの範囲内で1箇所当たり面積4haを標準として配置します。
【特定地区公園】
都市計画区域外の一定の町における農産漁村の生活環境の改善を目的として整備される公園で、面積4ha以上を標準として配置します。
※近隣住区=幹線街路等に囲まれたおおむね1q四方(面積100ha)の居住単位で、1近隣住区は4つの街区で構成される。また、4近隣住区で1地区を形成する。
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