■「高齢者円滑入居賃貸住宅(高齢者専用賃貸住宅)」の閲覧制度■
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・高齢者であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅を貸主に登録していただき、その
賃貸住宅の情報を広く公開する制度です。
○高齢者円滑入居賃貸住宅とは
・高齢者であることを理由に入居を断らない、一定の登録基準を満足する賃貸住宅
のことです。
※詳細は、(財)高齢者住宅財団ホームページ(高齢者円滑入居賃貸住宅登録制
度)をご覧下さい。
○高齢者専用賃貸住宅とは
・高齢者の入居を拒まない高齢者円滑入居賃貸住宅のうち、専ら高齢者を賃貸人と
する賃貸住宅をいいます。
※詳細は、(財)高齢者住宅財団ホームページ(高齢者専用賃貸住宅)をご覧下さい。
■登録住宅の閲覧について 【賃貸住宅をお探しの高齢者の方はこちら】
・インターネットを通して、自宅などからでも登録簿(登録住宅の情報)を見る
ことができます。
・県の地方機関の建築担当部局においても、登録簿の閲覧が可能です。
・登録住宅のさらに詳しい内容のお問い合わせについては、登録簿に記載された
連絡先(仲介事業者等)にお願いします。
※登録住宅をお探しの方は、
(財)高齢者住宅財団のホームページ(高齢者円滑入居賃貸登録住宅)をご覧下さい。
○登録住宅を閲覧される上での注意事項
・これらの住宅は民間の賃貸住宅であり、公営住宅ではありません。
・登録住宅への入居を県が斡旋するものではありません。
・バリアフリーでないものもあります。
・高齢者居宅生活支援サービスの概要も閲覧できますが、詳細については連絡先
にお問い合わせください。
■賃貸住宅の登録について 【平成23年10月19日で受付終了】
・高齢者であることを理由に入居を断らない賃貸住宅であり、一定の登録基準を
満足する場合であれば、賃貸人の申請により高齢者円滑入居登録賃貸住宅とし
て登録できます。
・高齢者円滑入居登録賃貸住宅のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅につ
きましては、高齢者専用賃貸住宅として登録することができます。
※詳しくは、「高齢者円滑入居賃貸住宅の登録について」をご覧下さい。
■高齢者円滑入居賃貸住宅の登録基準について(平成22年5月19日施行)
【お知らせ】高齢者住まい法が改正され、平成23年10月20日よりサービス付き高齢者向け住宅制度 ○規模…・1戸当たりの床面積が25u以上(居間、食堂、台所等、高齢者が共
同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は、
18u以上)であること。
○設備…・原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を
備えたものであること。
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴
室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保
される場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていればよい。
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴
室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保
される場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていればよい。
○賃貸の条件
@前払家賃、サービス対価前払金、敷金を除く一時金を受領する場合
下記の要件を全て満足すること。
・前払家賃等の算定の基礎が書面で明示されていること。
・前払家賃等について賃貸人又は賃貸条件型サービスを提供する者が返還
債務を負うこととなる場合に備えて銀行の前払家賃等に係る債務の保証
等一定の措置が講じられていること。
A賃貸条件型サービスを提供する契約を締結する場合
・賃貸住宅に係る賃貸借契約とは別に、提供される生活支援サービスの内
容及びその対価として受領する金銭の概算額が書面で明示された契約を
締結されていること。
※賃貸条件型サービス…・高齢者居宅生活支援サービスであって、そのサービ
スの提供に関する契約の締結を賃貸借契約の条件とするもの
○関係法令
◇高齢者の居住の安定確保に関する法律
【お問合せ先】