プレジャーボートを、公共水域等に係留保管しようとするとき又は知事若しくは市町村長が管理する施設を利用しようとするときは、所定の手続きが必要です。
長崎県は、多くの島々と北海道に次ぐ長い海岸線をもつ海洋県で、海は暮らしの身近なステージとして多くの県民に親しまれています。
わが国では、近年、所得の向上や余暇の増大、船舶の低価格化などによりプレジャーボートの数が増加しており、長崎県では全国で4番目に多い約11,500隻が確認されています。
このうち、マリーナなどのプレジャーボートのための係留・保管施設を利用しているものは、公共施設・民間施設合わせて約770隻。
こうしたなか、海や河川などに無秩序に係留されたプレジャーボートのために漁船などの他の利用船舶の係留・保管の阻害や港内の安全航行に支障が生じたり、一部の心ない利用者によるゴミの投棄や公共施設の損傷などさまざまな問題が起こっています。
長崎県では、このいわゆる放置艇問題は、プレジャーボートの保管施設が不足しており、一定のルールのもとに水域や施設の利用が行われていないことが大きな要因であると考え、問題の解決と健全な海洋性レクリエーションの振興のために、届出による登録制を盛り込んだ「長崎県プレジャーボート対策要綱」を制定しました。
この要綱は、プレジャーボート利用におけるモラルの確立と秩序づくりを進め、海洋性レクリエーションを県民の身近な楽しみとして育て、普及していくことを目的としています。
マリンライフの豊かな未来のために、プレジャーボート所有者および関係者の方々のご協力をよろしくお願いいたします。
| プレジャーボート | 放置艇 | |
| プレジャーボートとは、主に余暇活動に利用されるヨットやモーターボートなどの船舶のこと。要綱では、漁船、遊漁船業船・貨物船・遊覧船などの業務用船舶、水上オートバイ、国または地方公共団体の所有する船舶、櫓櫂(ろかい)のみをもって運転する舟などを除いた船舶と規定しています。 | 水域管理者や施設管理者に無断または無許可で係留・保管されている船舶のことをいいます。 |
| プレジャーボート所有者 | 県、市町村 | ||
| 県にプレジャーボートを登録申請 | 下表の長崎県各機関で受け付けています | ||
| ↓ | (平成14年4月1日からは、「小型船舶の登録等に関する法律」が施行されますので、長崎県の登録制度は廃止されます。) | ||
| 県が登録票を交付 | |||
| ↓ | |||
| 受入施設の管理者(県又は市町村) に施設の使用許可申請 |
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| ↓ | |||
| 受入施設の管理者(県又は市町村) が使用を許可 |
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| プレジャーボート登録票(見本) | 施設使用許可票(見本) |
| 1 | プレジャーボート管理の自己責任原則 |
| プレジャーボートの所有者は自らの責任において、適正な係留保管場所の確保と船体管理を行うとともに、法令・ルールを守ることが利用の大原則です。 | |
| 2 | プレジャーボートの登録制度 |
| プレジャーボートの利用実態を把握するため、総トン数5トン未満のプレジャーボート所有者に届出による登録をお願いしています。 届出のあったプレジャーボートには登録票(シール)が交付され、所有者はこれを船体に貼り付けることとなっています。 なお、登録票は自動車のナンバープレートに相当するもので、施設の利用には別途、施設の使用許可を受ける必要があります。 (平成14年4月1日からは、「小型船舶の登録等に関する法律」が施行されますので、長崎県の登録制度は廃止されます。) |
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| 3 | 重点係留保管禁止区域の指定 |
| 港湾,漁港、河川などの施設の機能や周辺環境などに支障をきたす場所については、「重点係留保管禁止区域等」に指定し、重点的な監視に努め、適正な係留場所、保管泊地への誘導により放置の解消や防止を図ります。 また、重点係留保管禁止区域内での放置については、重点的に指導、勧告、移動命令を行うこととしています。 |
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| 4 | 施設整備及び当面の受入れ体制 |
| プレジャーボート用の係留・保管施設は、現在大幅に不足しています。 このため民間 施設を含めた施設の整備をすすめる一方、施設の整備状況を考慮しつつ、施設の本来の機能に支障のない範囲内で、既存の防波堤、護岸、係留施設などでの暫定的な受入れを行っていきます。 受入れにあたっては、各施設の管理条例等に基づき、定められた使用料を負担していただきます。 |
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| 5 | 情報の提供 |
| プレジャーボート所有者などの関係者に、水域利用、プレジャーボート利用に関する広報・啓発活動を実施していくとともに、登録の届出を行った所有者に係留・保管施設 の情報等を提供していきます。 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 内線 |
| 長崎県土木部 港湾課 | 長崎市江戸町2-13 | 095(824)1111 | 3053 |
| 長崎県水産部 漁港漁村計画課 | 長崎市江戸町2-13 | 095(824)1111 | 2852 ・2853 |
| 長崎県県北振興局 建設部管理課 | 佐世保市木場田町3-25 | 0956(23)4211 | 351〜354 |
| 長崎県田平土木事務所 総務課 | 平戸市田平町山内免808 | 0950(57)0562 | |
| 長崎県島原振興局 建設部管理課 | 島原市城内1-1205 | 0957(63)0111 | 414・ 415 |
| 長崎県五島支庁 建設部管理課 | 五島市福江町504 | 0959(72)2121 | 322・323 |
| 長崎県上五島土木事務所 総務課 | 南松浦郡新上五島町有川郷578-2 | 0959(42)1141 | |
| 長崎県壱岐支庁 建設部管理課 | 壱岐市郷ノ浦町本村触570 | 09204(7)1111 | 271〜273 |
| 長崎県対馬支庁 建設部管理課 | 対馬市厳原町大字宮谷224 | 09205(2)1311 | 311 ・312 |
| 長崎県長崎土木事務所 管理課 | 長崎市大橋町11-1 | 095(844)2181 | 231〜235 |
| 長崎県大瀬戸土木事務所 総務課 | 西海市大瀬戸板浦町1128-16 | 0959(22)0067 | 35・36 |
| 長崎県諫早土木事務所 総務課 | 諫早市永昌東町25-8 | 0957(22)0010 | 216・217 |
| 長崎県長崎港湾漁港事務所 港営課 | 長崎市国分町3−30 | 095(822)1257 | 24〜26・28・31 |
・長崎港湾漁港事務所様式
○をクリックしてダウンロードできます。
例規集等で確認するか、問い合わせてから使用してください。
| 一太郎10 | PDF | 用途 | 様式名 | 様式番号 | 根拠法令 |
| ○ | 登録申請用 | プレジャーボート登録申出書 | 様式第1号 | 長崎県プレジャーボート対策要綱第8条 | |
| ○ | ○ | 漁港施設の使用許可申請用 | 指定施設使用許可申請書 | 様式第9号 | 長崎県漁港管理条例第12条 |
| ○ | 港湾施設の使用許可申請用 | 港湾施設(泊地)使用許可申請書 | 様式第1号その18 | 長崎県港湾管理条例施行規則第2条 |
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平成13年6月27日に「小型船舶の登録等に関する法律」が成立し、平成14年4月1日から施行 されます。 施行後は、総トン数5トン未満のプレジャーボートの長崎県の登録制度は廃止されます。 登録事務は、日本小型船舶検査機構が行うことができます。 登録の意義 この法律は、総トン数20トン未満の小型船舶を登録することにより、その所有権を公証しようとす るものです。 所有者が特定され、また、誰でも「登録事項証明書」を入手でき、船舶を安心して取り引きできるよ うになります。 登録の対象 この法律の対象となるのは、総トン数20トン未満の船舶です。ただし、漁船、ろかい舟、係留船、 その他省令で定める小型で小馬力の船舶などはこの法律の対象ではありません。 都道府県から船籍票の交付を受けている船舶は、順次この法律による登録を受けることになります。 総トン数5トン未満の小型船舶も新たに登録が必要になります。 漁船は、この法律の対象外で、従来どおり漁船法による漁船登録が行われます。 登録の時期 1.船舶検査対象の現存船については、平成14年4月1日以後初めて迎える船舶検査(定期検査、 中間検査又は臨時検査)の日、又は平成17年4月1日のいずれか早い日までに登録手続きを行 う必要があります。 2.船舶検査対象外の現存船については、平成17年4月1日までに登録手続きを行う必要がありま す。 3.新たに購入する船舶等については、就航前に登録手続きを行う必要があります。 登録の手続き 新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、総トン数の測度、登録事項証明書の発給等の登録測度事 務は、日本小型船舶検査機構(申請窓口は、機構各支部)が行います。 日本小型船舶検査機構は、船舶安全法に基づいて小型船舶の検査を実施しておりますので、登録の手 続きは、船舶検査に併せて行うことができます。 問合せ先 「小型船舶の登録等に関する法律」に関すること 日本小型船舶検査機構本部 03-3239-0821 長崎県の登録制度に関すること 長崎県土木部 港湾課 代表095-824-1111 直通095-824-3625 長崎県水産部 水産基盤計画課 代表095-824-1111 直通095-822-5073 船籍票に関すること 長崎県水産部 資源監理課 代表095-824-1111 直通095-824-3598
漁船は、従来どおり漁船法による漁船登録が行われます。
都道府県から船籍票の交付を受けている船舶は、順次この法律による登録を受けることになります。
総d数5d未満の小型船舶も新たに登録が必要になります。
この法律は、平成14年4月1日から施行されますが、施行後初めての船舶検査の時期までに登録を行うことになります。
日本小型船舶検査機構は、船舶安全法に基づいて小型船舶の検査を実施しておりますので、登録の手続きは、
船舶検査に併せて行うことができます。
・小型船舶の登録等に関する法律(国土交通省ホームページへのリンク)
・長崎県プレジャーボート対策要綱