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湾港施設
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区分
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単位区分
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料金(単位 円)
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備考
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長崎港
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その他の港
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1 港湾施設用地
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港湾施設用地使用料
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1 広告塔、看板、電柱その他これらに類するもの及び水管、下水道管、ガス管その他の事業用各種管類
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この項の使用料は、長崎県道路占用料徴収条例(昭和43年長崎県条例第18号)第2条に規定する占用料の例により算出した額とする。ただし、電柱類については電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する土地等の使用の対価の例により算出した額とする。
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1 使用目的が2以上に係るときは、高額の使用料による。
2 長崎県道路占用料徴収条例別表を準用する場合にあっては、同表中「甲地」とあるのは「長崎港」と、「乙地」とあるのは「その他の港」と読み替えるものとする。
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2 物干場及び物置場
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1平方メートル
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1月
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157
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114
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3 構築物(仮設構築物を含む。)
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1平方メートル
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1年
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近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で知事が定める額(その額が区分の2物干場及び物置場の料金に12を乗じて得た額に満たないときは、当該乗じて得た額)
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4 プレジャーボート
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船舶の長さ1メートル
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1日
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20円以内で知事が定める額
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5 その他
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知事がその都度定める額
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2 緑地
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福田マリーナ多目的広場及び運動広場使用料
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出店、興行その他の営利を目的とするものを行うとき
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1時間までごとに
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600
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―
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(昭57条例35・昭59条例19・昭63条例8・平元条例27・平3条例19・平4条例27・平6条例24・平6条例42
・平7条例24・平7条例36・平8条例18・平9条例26・平9条例52・平10条例24・平11条例29・一部改正、 平12条例62・旧別表・一部改正、平13条例47・平13条例64・平14条例18・平15条例26・平16条例51 ・平17条例36・平17条例72・平21条例30・一部改正) |
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| 港湾施設 | 区分 | 単位区分 | 料金(単位 円) | 備考 | |||
| 長崎港 | その他の港 | ||||||
| 岸壁、さん橋 (さん橋を含む。)及び物揚場 |
係船料 | (漁船) | 係留1回、24時間までごと、 総トン数1トンにつき |
2.00 | 1.50 | プレジャーボートとは、漁船、作業船、又は起重機船等の特殊船、業務用船舶及び国又は地方公共団体が所有する船舶を除く船舶 | |
| (総トン数 50トン未満の船舶) |
係留1回、24時間までごと、 総トン数1トンにつき |
3.42 | 2.78 | ||||
| (総トン数 50トン以上の船舶) |
係留1回、24時間までごと、 総トン数1トンにつき |
4.20 | 3.20 | ||||
| (作業船、起重機船等の特殊船) | 係留1回、24時間までごと、 船舶の長さ1メートルにつき |
78 | 67 | ||||
| (定期航路船) | 係留1回、2時間未満、総トン数1トンにつき | 1.81 | 1.56 | ||||
| 係留1回、2時間以上24時間までごと、 総トン数1トンにつき |
2.49 | 2.17 | |||||
| (プレジャーボート) | 係留1回、24時間までごと、 船舶の長さ1メートルにつき |
25円以内で 知事が定める額 |
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| 荷置料 | (一般使用) | 5日まで、1日1平方メートルにつき | 3.83 | 2.79 | |||
| 6日以上、1日1平方メートルにつき | 4.97 | 3.83 | |||||
| 車両通過料 | 1台1回につき | リヤカー、二輪自動車又は 自転車(原動機付自転車を含む。) |
21 | 16 | 車両通過料については、船舶に積み込む車両に限る。 | ||
| 長さ5メートル未満の自動車 | 32 | 27 | |||||
| 長さ5メートル以上の自動車 | 37 | 32 | |||||
| 骨材積出施設 使用料 |
1台1回につき | 116 | - | ||||
| 係船くい | 係船料 | 係留1回、24時間までごと、総トン数1トンにつき | 4.35 | - | |||
| マリーナ用 浮さん橋 |
福田マリーナ用 浮さん橋使用料 |
(専用使用) 1月につき、船舶長さ1メートルにつき (船舶の長さが7メートル未満であるときは、7メートルとする。) |
1,100 | - | 長さは、船舶の最先端から最後尾までのメートル実測とする。 | ||
| 航送船施設 | 係船料 | 係留1回、総トン数1トンにつき | 2.3 | 2.3 | 可動橋の操作を必要としない施設の係船料は、2分の1とする。 | ||
| 車両通過料 | 1台1回につき | 2輪自動車又は原動機付自転車 | 21 | 21 | |||
| 長さ5メートル未満の自動車 | 32 | 32 | |||||
| 長さ5メートル以上10メートル未満の自動車 | 37 | 37 | |||||
| 長さ10メートル以上の自動車 | 42 | 42 | |||||
| 係船浮標 | 係船浮標 使用料 |
係留1回、 24時間までごとに |
総トン数1,000トン未満の船舶 | 1,890 | - | 作業船、起重機船等の特殊船は、1,000トン未満の船舶とみなす。 | |
| 総トン数1,000トン以上 3,000トン未満の船舶 |
2,790 | - | |||||
| 総トン数3,000トン以上 5,000トン未満の船舶 |
4,280 | - | |||||
| 総トン数5,000トン以上 10,000トン未満の船舶 |
5,970 | - | |||||
| 総トン数10,000トン以上 20,000ン未満の船舶 |
9,060 | - | |||||
| 総トン数20,000トン以上 30,000トン未満の船舶 |
11,290 | - | |||||
| 総トン数30,000トン以上 50,000トン未満の船舶 |
16,260 | - | |||||
| 総トン数50,000トン以上の船舶 | 18,540 | - | |||||
| 上屋 | 元船上屋 使用料 |
一般使用 | 貨物搬入の日から15日以内 1日1平方メートルにつき |
16.7 | - | ||
| 貨物搬入の日から16日以上 1日1平方メートルにつき |
22.5 | - | |||||
| 事務室 | 1月1平方メートルにつき | 1,539 | - | ||||
| 燻蒸上屋 使用料 |
A室 | 1日につき | 31,110 | - | |||
| C室 | 1日につき | 63,150 | - | ||||
| 荷捌上屋使用料 | 1日平方メートルにつき | 9.27 | - | ||||
| 福江港大波止 新上屋使用料 |
一般使用 | 貨物搬入の日から15日以内 1日1平方メートルにつき |
- | 13.9 | |||
| 貨物搬入の日から16日以上 1日1平方メートルにつき |
- | 18.8 | |||||
| 事務室 | 1月1平方メートルにつき | - | 724 | ||||
| 右以外の 上屋使用料 |
一般使用 | コンクリート 鉄骨造 |
貨物搬入の日から15日以内 1日1平方メートルにつき |
6.5 | 5.4 | 船積み又は船卸の外貿貨物は貨物搬入の日から3日以内無料とする。 | |
| 貨物搬入の日から16日以上 1日1平方メートルにつき |
8.8 | 7.7 | |||||
| 木造その他 | 貨物搬入の日から15日以内 1日1平方メートルにつき |
5.5 | 4.4 | ||||
| 貨物搬入の日から16日以上 1日1平方メートルにつき |
6.5 | 5.4 | |||||
| 専用使用 | コンクリート 鉄骨造 |
1月1平方メートルにつき | 238 | 197 | |||
| 木造その他 | 1月1平方メートルにつき | 197 | 166 | ||||
| 荷捌地 | 荷捌地使用料 | 一般使用 | 未舗装 | 15日まで、1日1平方メートルにつき | 2 | 1.5 | |
| 16日以上、1日1平方メートルにつき | 3 | 2 | |||||
| 舗装 | 15日まで、1日1平方メートルにつき | 3.04 | 2.29 | ||||
| 16日以上、1日1平方メートルにつき | 3.25 | 2.44 | |||||
| 野積場 | 野積場使用料 | 未舗装 | 15日まで、1日1平方メートルにつき | 2 | 1.5 | ||
| 16日以上、1日1平方メートルにつき | 3 | 2 | |||||
| 舗装 | 15日まで、1日1平方メートルにつき | 3.04 | 2.29 | ||||
| 16日以上、1日1平方メートルにつき | 3.25 | 2.44 | |||||
| 砂置場 | 1日1平方メートルにつき | 6.8 | 5.23 | 「砂置場」とは、ブロック及びフェンスに囲まれた砂等を専ら保管する施設をいう。 | |||
| コンテナヤード使用料 | 1月1平方メートルにつき | 8.33 | - | ||||
| 倉庫 | 倉庫使用料 | 1月1平方メートルにつき | 197 | 166 | |||
| 事務室 | 事務室使用料 | 1月1平方メートルにつき | 414 | - | |||
| 荷役機械 | フォークリフト使用料 | 1台1時間までごとに | 8,150 | - | 使用時間30分以下の端数を生じた場合は、当該使用時間につき1時間の使用料の半額を徴収する。 | ||
| ストラドルキヤリア使用料 | 1台1時間までごとに | 17,630 | - | ||||
| タイヤマウント式クレーン使用料 | 1台1時間までごとに | 23,980 | - | ||||
| プレジャーボート用特定係留施設 | 係船料 | 専用使用 | 1隻1日船舶の長さ1メートルにつき | 25円以内で 知事が定める額 |
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| 給電施設 | 冷凍コンセント使用料 | 1口1時間までごとに | 350 | - | |||
| 船舶保管 施設 |
福田マリーナ ヤード使用料 |
専用使用1月につき | ディンギーヤード | 3,700 | - | 「ディンギーヤード」とは、ディンギー型ヨット(センターボードの上げ下ろしが手動でできる、船長6メートル未満の船室を有しないヨットをいう。)を保管するためのヤードをいう。 | |
| ボードヤード 船舶の長さ1メートルにつき(船舶の長さが7メートル未満であるときは、7メートルとする。) |
940 | - | |||||
| 福田マリーナ 船台使用料 |
専用使用1台1月につき | 2,375 | - | ||||
| 船揚場(上下架施設のこととし、斜路は除く。) | 福田マリーナ 上下架施設使用料 |
専用使用 | 1月につき | 432,800 | - | ||
| 臨港交通 施設 |
長崎港 ターミナルビル 駐車場使用料 |
自動車1台につき (1時間を超え 1時間30分以内) |
昼間(午前8時から午後8時まで) | 360 | - | 30分を単位とする駐車場使用料については、使用時間24時間までごとの上限額を2,880円とする(離島を船舶で往復する場合であって、知事が別に定めるものについては、1,440円とする)。 | |
| 夜間(午後8時から午前8時まで) | 180 | - | |||||
| 自動車1台30分につき (1時間30分を超えた場合) |
昼間(午前8時から午後8時まで) | 120 | - | ||||
| 夜間(午後8時から午前8時まで) | 60 | - | |||||
| 自動車1台1月につき | 17,470 | - | |||||
| 県営出島 駐車場使用料 |
自動車1台30分につき | 昼間(午前8時から午後8時まで) | 120 | - | 30分を単位とする駐車場使用料については、使用時間24時間までごとの上限額を2,880円とする。 | ||
| 夜間(午後8時から午前8時まで) | 60 | - | |||||
| 自動車1台1月につき | 17,470 | - | |||||
| 県営常盤 駐車場使用料 |
自動車1台30分につき |
昼間(午前8時から午後8時まで) | 120 | - | 30分を単位とする駐車場使用料については、使用時間24時間までごとの上限額を2,880円(バスは2,400円)とする。 | ||
| 夜間(午後8時から午前8時まで) | 60 | - | |||||
| 自動車1台1月につき | 17,470 | - | |||||
| バス1台30分につき |
昼間(午前8時から午後8時まで) | 600 | - | ||||
| 夜間(午後8時から午前8時まで) | 300 | - | |||||
| 島原港 駐車場使用料 |
自動車1台につき (1時間を超え 1時間30分以内) |
昼間(午前8時から午後8時まで) | - | 150 | |||
| 夜間(午後8時から午前8時まで) | - | 90 | |||||
| 自動車1台につき (1時間30分を超え 30分までごとに) |
昼間(午前8時から午後8時まで) | - | 50 | ||||
| 夜間(午後8時から午前8時まで) | - | 30 | |||||
| 自動車1台1月につき | - | 5,000 | |||||
| 福江港 駐車場使用料 |
自動車1台につき (1時間を超え 1時間30分以内) |
昼間(午前8時から午後8時まで) | - | 150 | 使用時間24時間までごとの上限額を500円とする。 | ||
| 夜間(午後8時から午前8時まで) | - | 90 | |||||
| 自動車1台につき (1時間30分を超え 30分までごとに) |
昼間(午前8時から午後8時まで) | - | 50 | ||||
| 夜間(午後8時から午前8時まで) | - | 30 | |||||
| 緑地 | 福田マリーナ 多目的広場及び運動広場使用料 |
運動会、集会、展示会その他営利を目的としないものを行うとき、 1時間までごとに |
300 | - | |||
| 泊地 | 泊地使用料 | プレジャーボート | 係留1回、24時間までごと、 船舶の長さ1メートルにつき |
20円以内で 知事が定める額 |
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| 漁船 | 係留1回、24時間までごと、 総トン数1トンにつき |
1.6 | 1.2 | ||||
| その他の総トン数50トン未満の船舶 | 係留1回、24時間までごと、 総トン数1トンにつき |
2.74 | 2.22 | ||||
| その他の総トン数50トン以上の船舶 | 係留1回、24時間までごと、 総トン数1トンにつき |
3.36 | 2.56 | ||||
| マリーナ環境整備施設 | 福田マリーナ環境整備施設事務室使用料 | 専用使用 |
1月1平方メートルにつき | 1,281 | − | ||
| 上記以外の使用に係る使用料 | 専用使用 | 1月1平方メートルにつき | 1,356 | − | |||
| マリーナ用船舶修理施設 | 福田マリーナ用船舶修理施設使用料 | 専用使用 | 1月1平方メートルにつき | 531 | − | ||