長崎県では、公共事業に係わる資材について「ながさき県内生産品」の積極的な活用を推進しています。
 ここでは、土木・建築工事関連の県内生産品製造会社を紹介しております。

※ このホームページに掲載されることにより、長崎県が製品の品質や公共工事への優先的利用等を保証するものではありません。

 
ながさき県内生産品について
 
  「ながさき県内生産品」とは下記2つの条件を満足するものです。
 
  ・長崎県内の工場にて製造・加工された資材・製品

  ・長崎県共通仕様書、公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)
   その他、関連する示方書等の基準を満たす資材・製品


登録の方法
  申請書をダウンロードしていただき、必要事項を御記入の上、下記提出先に提出下さい。(郵送可)
 
  提出先 長崎県 土木部 建設企画課 技術基準班 (長崎県庁 6階)
        〒850-8570 
        長崎県 長崎市 尾上町3番1号

   登録申請の詳細については、長崎県内生産品登録要領をご参照ください。
   ※令和3年6月22日に要領を一部改定しております。 改定文書 改定箇所見え消し版

 
様式のダウンロード 
様式 新規 変更 更新 その他
(様式1号) 県内生産品登録申請書      
(様式2号) 県内生産品登録申請調書      
(様式3号) 登録取消同意書      
(様式6号) 登録申請事項変更届出書      
(様式8号) 通知書に対する質問書      
(様式10号) 県内生産品登録更新申請書      
 
  

登録にあたっての注意事項
 
 ・登録の有効期限
   「ながさき県内生産品」の登録有効期限は、申請日から起算して2度目の3月31日までです。
   ただし、期限内に更新申請を行うことで翌年度の3月31日まで有効期限を更新することができます。
   更新申請を行わない場合には有効期限が終了次第、登録を削除いたします。
   
 ・登録内容の変更、掲載中止

   登録内容に変更や登録品の生産を中止した場合は、速やかに変更届出書の提出をお願いします。

 ・工場の立入調査について
   登録申請された内容に疑義が生じた場合には、工場等の立入調査を行う場合がございます。
   正当な理由無く立入調査を拒否する場合は、登録を取り消すことがあります。

 ・登録取消について
   虚偽の申請による登録等により登録の取消を受けた場合、その事業者が登録している全ての登録
   について取消を行います。
   また、登録の取消を行われた事業者は、その取消の日から2年を経過しなければ、新たな登録を行
   うことができません。

 ・その他
   登録内容は、ながさき県内生産品の登録、公開にのみ使用し、その他の目的には使用しません。
   なお登録・公表した内容について、長崎県は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください

問い合わせ先
   長崎県 土木部 建設企画課 技術基準班
 
   〒850-8570 
   長崎県 長崎市 尾上町3番1号
    TEL 095-894-3025
   FAX 095-894-3461