【1】平成23年度以降の主観的審査事項の追加について

1.暴力団等排除への取り組み(不当要求防止責任者講習の受講者の加点)

<目的>

建設業者に対する暴力団等反社会的勢力を排除する意識の高揚を図り、併せて、健全な
建設業の育成を促進する観点から、建設業者が行う暴力団等排除への取組みを評価し加点
対象とする。

@評価方法

審査対象特定日(10月31日)の直前2年間において、(財)長崎県暴力追放運動推進センターが実施する「不当要求防止責任者講習」を受講し、翌年「不当要求防止担当者講習(仮称)」又は「不当要求防止責任者講習」を連続して受講した場合に加点する。

A加算点

5点

B加算業種

主観点を付与する全業種

C受講対象年度

平成22年度及び23年度の2ヶ年の受講者から審査対象とする。

   ※受講に関する具体的評価例:【別紙】のとおり
     
    ※受講者については、(財)長崎県暴力追放運動推進センターからの報告により処理
    するので、受講者からの報告は不要。

   ※受講については、事前の手続きが必要です。詳細は下記をご覧下さい。

        不当要求防止責任者講習受講の流れと手続き

        不当要求防止責任者関係申請書 

           ・責任者選任届出者(別記様式1)  ・事業廃止届出書(別記様式2)  ・責任者変更届出書(別記様式1)

        平成23年度の不当要求防止責任者講習会日程表 


             

2.労働安全への取り組み(建設業労働災害防止協会の研修受講者の加点)

<目的>

  景気低迷が建設業者の経営環境を悪化させ、また建設業就業者の高齢化等からも工事
現場における労働災害の防止に向けての取組みの強化は今後とも重要性を増しており、
このような観点から、建設業者が行う労働安全衛生への取組みを評価し加点対象とする。

@評価方法

審査対象特定日(10月31日)の直前1年間に、県が指定する労働安全衛生に関する講習(実施機関:建設業労働災害防止協会長崎県支部)を受講した場合に加点する。

 

 【指定講習名】

 ・現場管理者統括

 ・職長・安全衛生責任者

 ・総合工事業者のためのリスクアセスメント

 ・職長のためのリスクアセスメント

 

A加算点

1講習につき2点(上限5点)

B加算業種

主観点を付与する全業種

C受講対象年度

平成22年度の受講者から審査対象とする。

   ※受講者については、建設業労働災害防止協会長崎県支部からの報告により処理
するので、受講者からの報告は不要。


※実施日程については、下記をご覧下さい。

 平成23年度技能講習・安全衛生教育等実施計画表(建災防長崎支部HP)


3.建築CPD単位取得者の加点

<目的>

入札において優良な企業を選別し、公共工事の適正な施工、品質を確保するため、建築
一式工事において、CPD単位取得者を雇用する建設業者を加点対象とする。

@評価方法

審査対象特定日(10月31日)の直前1年間において、建築士又は建築施工管理技士等の資格を有する者について(社)日本建築士会連合会又は建築CPD運営会議が実施する建築技術継続能力開発/CPDへ登録した学習単位のうち、建設業者ごとの単位数の合計に応じて加点する。

A加算点

 

登録学習単位合計数

付与点数

100単位以上

20点

 80単位以上 100単位未満

16点

 60単位以上  80単位未満

12点

 40単位以上  60単位未満

 8点

 20単位以上  40単位未満

 4点

※ただし、平成23年度格付け表における加点方法は、上記表左欄の単位合計数を1/2とする。

B加算業種

建築一式工事のみ

C受講対象年度

平成22年度の単位取得者から対象とする。

   ※届出については、長崎県土木部ホームページに掲載します。(毎年8月頃掲載予定)

アドレス:http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kensetugyo/ 


【2】格付け区分の要件追加について

<目的>

  入札において、格付け等級に応じた優良な企業を選別し、公共工事の適正な施工・品質を
確保するため、要件を追加する。

@要件

格付けA等級において、1級施工管理技士等の技術者が1名以上いることを要件とする。 

A適 用 業 種

電気工事・管工事

B適用年度

平成24年度格付けより適用

(参考)

種  類

格付け区分

等級

技 術 者

 

電気工事

1名以上(追加)

 

 

 

1名以上(追加)

 

 

 

 

 

 

 

     「1級施工管理技士等の技術者」とは、建設業法第15条第2号イに該当する
以下のものとする。

電気工事

@     1級電気工事施工管理技士

A     技術士(電気・電子部門、建設部門)

管工事

@     1級管工事施工管理技士

A     技術士(機械部門、上下水道部門、衛生工学部門)