◆ 標識の掲示、帳簿の備付・保存義務について
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○ 標識の掲示 (法第40条)
建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やす
い場所に、標識を掲げなければなりません。
≫ 標識の掲示について[PDF]
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○ 帳簿の備え付け (法第40条の3)
建設業の許可を受けた者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ご
とに備えておかなければなりません。帳簿については10年間の保存義務が課せら
れています。
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◆ 契約締結に関する義務について (法第19条)
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請負契約の締結に関しては、着工前書面契約の徹底、契約書面への記載必須事
項の規定等の義務があります。また、自己の取引上の地位を不当に利用して工事原
価に満たない価格で工事契約の締結を強制する行為や、契約後に自己の取引上の
地位を不当に利用して当該工事に使用する資材等の購入先を指定し請負人の利益
を害する行為についても禁止されています。
※契約書を交わしていない工事に関する紛争が増えています。
必ず契約書を交わしましょう。
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◆ 工事現場における施工体制等に関する義務について
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○ 工事現場への主任技術者等の配置義務 (法第26条)
主任技術者とは当該工事に関する一般建設業許可の営業所専任技術者の資格
要件を満たす者のことをいい、監理技術者とは当該工事に関する特定建設業許可
の営業所専任技術者の資格を満たす者のことをいいます。
建設業の許可を取得した者は、元請下請の別に関わらず、すべての工事現場に主
任技術者(又は監理技術者)を配置しなければなりません(JV工事についてはすべ
ての構成員がこのような技術者を現場に配置することとなります)。
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○ 工事現場への主任技術者等の専任配置義務
個人住宅を除くほとんどの工事では、請負代金の額が2,500万円(建築一式工事の
場合は5,000万円)以上の工事に係る主任技術者又は監理技術者は、当該工事現場
に専任しなければならず、他の工事現場との兼務ができないこととなっています。
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○ 一括下請負の禁止 (法第22条)
請け負った工事について他者に一括して下請負する行為、他者から工事を一括し
て下請負される行為の双方が禁止されています。
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○ 特定建設業許可業者に関する義務
ア 施工体制台帳・施工体系図の作成義務 (法第24条の7)
発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者が、3,000万円(建築
一式工事については4,500万円)以上を下請負して工事を施工する場合にあって
は、当該工事に係るすべての下請業者を明らかとする施工体制台帳等を作成
する必要があります。
イ 下請負人への指導義務 (法第24条の6)
発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者には、当該工事に係
るすべての下請業者に対する法令遵守指導の実施のほか、法令違反を是正し
ない下請負人があった場合の行政庁への通報義務が課せられています。
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◆ 下請代金の支払いに関する義務について
○ 下請代金の支払期日に関する義務 (法第24条の3)
注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その支払の対象と
なった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1か月以内に支払わ
なければなりません。
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○ 特定建設業許可業者に関する義務 (法第24条の5)
ア 下請代金の支払期日の特例
特定建設業許可業者にあっては、法第24条の3に定める支払期日、又は、
「下請負人(特定建設業許可業者又は資本金額が4,000万円以上の法人を除
きます。)からの引渡し申出日から起算して50日以内の日」のいずれか早い期
日内に下請代金の支払を行うことが必要です。
イ 割引困難な手形による支払の禁止
特定建設業許可業者が、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引
を受けることが困難と認められる手形により行う行為については禁止されてい
ます。手形サイトが120日を超える手形については、割引困難な手形としてみ
なされますので、注意が必要です。
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●関連リンク 国土交通省 「建設業法令遵守ガイドライン」 
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