建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業
法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。 |
※軽微な工事とは |
| 建築一式工事 |
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
(消費税を含んだ金額) |
建築一式工事
以外の建設工事 |
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
(消費税を含んだ金額) |
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○「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
○「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上
を居住の用に供するもの
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(注)@1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の
額の合計額となります。
A注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び
運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額とな
ります。
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■ 許可の業種
許可業種(建設工事の種類)についてはこちらをご覧ください。
※参考 土木一式工事及び建築一式工事の考え方 |
■ 許可の管轄区分
建設業の許可は一般、特定に区分されています。元請業者が3,000万円(建築
一式は4,500万円)以上の下請契約を締結して施工するときは、特定建設業の許
可が必要です。 |
■ 許可の区分
建設業の営業所(本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事
務所)が、2つ以上の都道府県にまたがって置かれている場合は国土交通大臣の
許可、長崎県内にのみ置かれている場合(県内に複数の営業所を設ける場合も含
む)は長崎県知事の許可となります。 |
■ 許可の有効期間
許可の有効期間は5年です。更新する場合、期間が満了する30日前(大臣許可
は90日前)までに手続きをとる必要があります。
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