建設業関係 > 浄化槽登録


 
 浄化槽工事を営もうとする者は、営業所の有無に関係なく、工事を行おうとする区域を管轄
する都道府県知事の登録が必要です。

 建設業法に基づき「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」以外の許可を受けている、もし
くは、
建設業法上の許可を受けていないものは「浄化槽工事業者登録」を受けなければなり
ません。

 建設業法に基づき「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を受けてい
建設業者については、登録に代えて都道府県知事への届出(特例浄化槽工事業者の
出)で足ります。


 ・新規に「浄化槽工事業者登録」、「特例浄化槽工事業者の届出」をされる方
  浄化槽工事業の登録・届出について .pdf(8kb)  
 ・浄化槽工事業者登録 を受けた方
  浄化槽工事業者登録後の手続き等について.pdf(10kb)  
 ・特例浄化槽工事業者の届出 をされた方
  特例浄化槽工事業者届出後の手続き等について.pdf(10kb)


                                               
  

 お問合せ先

長崎県土木部 監理課 建設業指導班
〒850-8570 長崎市江戸町2番13号(県庁本館6F)
TEL:095-824-1111(内線3015,3016)  095-894-3015(直通)  FAX:095-894-3460