| 建設業関係 > 浄化槽登録 |
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| 浄化槽工事を営もうとする者は、営業所の有無に関係なく、工事を行おうとする区域を管轄 する都道府県知事の登録が必要です。 建設業法に基づき「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」以外の許可を受けている、もし る建設業者については、登録に代えて都道府県知事への届出(特例浄化槽工事業者の届 出)で足ります。 |
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・新規に「浄化槽工事業者登録」、「特例浄化槽工事業者の届出」をされる方 ・浄化槽工事業者登録 を受けた方 ・特例浄化槽工事業者の届出 をされた方 |
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長崎県土木部 監理課 建設業指導班 〒850-8570 長崎市江戸町2番13号(県庁本館6F) TEL:095-824-1111(内線3015,3016) 095-894-3015(直通) FAX:095-894-3460 |
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