長崎県では、公共工事の品質確保に関する法律(平成17年法律第18号) の趣旨を踏まえ、営繕工事の請負契約締結後に行ける積算数量に関する協議の 円滑化に資するため、営繕工事における「入札時積算数量書活用方式」を平成 28年度から試行導入しています。
このたび、下記のとおり対象工事の範囲を拡大して平成30年4月1日から 適用することとしたので、お知らせします。
記
入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うこととする方式です。
長崎県営繕課及び関係地方機関が競争入札に付する建築一式工事で 設計金額2千万円以上、電気設備工事および機械設備工事で設計金額1千5百万円の営繕工事に適用します。
ただし、外壁改修工事や防水工事等専門工事は対象外です。
本方式の対象工事である旨の明示は、次のとおり行います。
○ 【添付資料】営繕工事における入札時積算数量書活用方式試行要領
長崎県土木部建築課 計画指導班