海岸法の改正に伴い、都道府県においては、海岸保全基本方針に基づき、沿岸ごとに海岸保全基本計画を作成し、総合的な海岸の保全を実施することになりました。 長崎県では、平成16年4月に橘湾沿岸、西彼杵沿岸、大村湾沿岸、五島・壱岐・対馬の4沿岸について海岸保全基本計画の作成を終え、公表することになりました。 また、引き続き有明海沿岸、松浦沿岸についても、作成が完了次第公表する予定です。 そのなかで、海岸保全基本計画に定めた基本的な事項は次のとおりです。 1.海岸の保全に関する基本的な事項
2.海岸保全施設の整備に関する基本的な事項